鉄筋工事業の建設業許可と技術者要件

※他の業種については以下の記事でご紹介しております

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

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1.鉄筋工事とは

鉄筋工事とは、鉄筋コンクリート構造物において、鉄筋を加工・組立・配置する工事をいいます。
建設業法上は「鉄筋工事業」として定められている専門工事です。

主な工事例

  • 建築物の基礎・柱・梁・床の鉄筋組立工事
  • 鉄筋の加工、結束、配置
  • RC造・SRC造建築物の鉄筋工事

2.鉄筋工事は指定建設業か?

鉄筋工事業は、指定建設業ではありません

そのため、
特定建設業許可においても、
資格だけでなく「指導監督的実務経験」による申請が認められる業種です。


3.一般建設業における専任技術者要件(鉄筋工事)

一般建設業の鉄筋工事では、営業所ごとに専任技術者を常勤で配置する必要があります。

① 資格による要件

以下の資格を有していれば、一般建設業の専任技術者になることができます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 技能検定 鉄筋組立て・鉄筋施工
    (選択科目「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」

② 実務経験による要件

鉄筋工事について、10年以上の実務経験がある場合、
資格がなくても一般建設業の専任技術者として認められます。


4.特定建設業における技術者要件(鉄筋工事)

鉄筋工事は「指導監督的実務経験」が認められます

鉄筋工事業は指定建設業ではないため、
特定建設業においても、実務経験をベースにした申請が可能です。

① 資格による要件

以下の資格を有していれば、特定建設業の技術者要件を満たします。

  • 1級建築施工管理技士

② 指導監督的実務経験による要件

次のすべてを満たす場合、
特定建設業の専任技術者(または監理技術者)として認められます。

  • 鉄筋工事に関する元請工事であること
  • 1件あたりの請負金額が 4,500万円以上(税込)
  • 当該工事を 2年以上、指導監督する立場で経験していること

※ 一般建設業の専任技術者要件を満たしていることが前提です。


5.一般建設業と特定建設業の違い(鉄筋工事)

区分技術者要件
一般建設業2級資格または10年実務経験で可
特定建設業1級資格 または 指導監督的実務経験

6.注意点

  • 指導監督的実務経験は、単なる作業経験では認められません
  • 元請としての立場、工事金額、期間、役割を証明できる資料が必要です。
  • 下請工事のみの経験では、特定建設業の要件を満たさない場合があります。

結論

鉄筋工事業は指定建設業ではないため、特定建設業許可でも実務経験を活かすことが可能です。
資格の有無だけで判断せず、
一般建設業か特定建設業か、どの要件で申請するかを正確に整理することが重要です。

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