熱絶縁工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと

専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理

※他の業種については以下の記事でご紹介しております

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…


結論

熱絶縁工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業・特定建設業ともに、実務経験を基礎に許可取得が可能
  • 特定建設業であっても、一級国家資格が必須とは限らない
  • 専任技術者と経営業務管理責任者(経管)は、一般・特定を問わず必須

という特徴があります。

実務上の最大の注意点は、
「内装仕上工事・管工事との業種区分」と、
特定建設業における指導監督的実務経験の立証です。


1.熱絶縁工事業とは

熱絶縁工事業とは、
工作物や設備に断熱材・保温材・保冷材・防音材等を施工し、
熱の遮断・保温・保冷・結露防止などの機能を付与する工事
をいいます。

代表的な工事例

  • 配管・ダクトの保温・保冷工事
  • 冷凍・冷蔵設備の断熱工事
  • ボイラー・タンク・プラント設備の熱絶縁工事
  • 建築物の断熱・防音工事
  • 工場設備の結露防止工事

※ 仕上げや内装を主目的とする場合は「内装仕上工事」に該当する可能性あり
熱絶縁機能の付与が主目的かどうかが業種判断の基準


2.建設業許可の区分(一般建設業/特定建設業)

区分内容
一般建設業下請工事・比較的小規模な元請工事
特定建設業元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合

熱絶縁工事業は指定建設業ではありません


3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。

① 実務経験による要件

  • 熱絶縁工事に関する実務経験10年以上
  • 学歴・資格は不要

※ 断熱材施工、保温・保冷施工、工程管理等への関与が評価対象


② 指定学科卒業+実務経験

指定学科例

  • 建築学
  • 土木工学
  • 機械工学

必要な実務経験年数

  • 大学・高等専門学校卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

③ 資格による要件

以下の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

  • 2級建築施工管理技士
  • 1級建築施工管理技士
  • 1級熱絶縁施工

4.専任技術者の要件【特定建設業】

前提(重要)

熱絶縁工事業は指定建設業ではないため
特定建設業であっても一級国家資格が必須とは限りません。


① 資格で申請する場合

  • 1級建築施工管理技士

② 指導監督的実務経験で申請する場合

次のすべてを満たす必要があります。

  • 一般建設業の熱絶縁工事業における専任技術者要件を満たしている
  • 請負金額4,500万円以上の熱絶縁工事
  • 元請として
  • 2年以上
  • 指導監督的立場で施工管理を行った実務経験があること

※ 工程・品質・安全・下請管理を総合的に統括している必要あり
※ 単なる作業員、名義上の現場責任者は不可


5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール

  • 一般・特定を問わず 必須
  • 熱絶縁工事業に限らず、建設業全体での経営経験を評価
  • 専任技術者との 兼任は可能

① 建設業の経営経験5年以上

以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に5年以上関与していること。

  • 法人の常勤役員
  • 個人事業主
  • 支配人

※ 他業種(管工事、内装仕上工事等)との合算可


② 経営経験+補佐経験の組み合わせ

  • 建設業の経営経験:2年以上
  • 建設業における経営業務補佐経験:3年以上

補佐業務例:

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 受注・契約管理 等

6.専任技術者と経管の兼任

  • 制度上は 兼任可能
  • ただし、常勤性・業務実態・工事件数は厳格に審査されます

7.軽微な工事(許可不要)

熱絶縁工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要です。

ただし、

  • 元請として継続的に受注する
  • 工場・プラント関連工事を主力にする

場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。


8.実務上の注意点

  • 「内装仕上工事」「管工事」との区分ミスが多い
  • 熱絶縁・保温・保冷が主目的かどうかが判断基準
  • 特定建設業では
    4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大のハードル

結論(再整理)

熱絶縁工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業
    現場経験を活かしやすい
  • 特定建設業
    大規模設備工事の元請経験があれば、資格なしでも取得可能性あり

という構造です。

許可実務で最も重要なのは、
業種区分の正確な整理
専任技術者・経管要件を切り分けて考えることです。

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