造園工事業の建設業許可

一般建設業・特定建設業の違いと
専任技術者・経営業務管理責任者(経管)要件を徹底整理

※他の業種については以下の記事で解説しています

建設業許可の種類 29業種の工事内容と区分

本記事は、建設業許可における 29業種すべて について、 業種の定義(建設工事の内容) 具体的な工事例 他業種との区分の考え方 を整理したものです。 1.一式工事(2業種…



1.造園工事業とは

造園工事業とは、
庭園・公園・緑地等において、
植栽・芝張り・景石据付・園路整備などを行い、
景観・環境・利用性を整える工事をいいます。

代表的な工事例

  • 庭園・公園・緑地の造成工事
  • 植栽工事・芝張工事
  • 石組み・景石据付工事
  • 園路・広場・修景施設の整備
  • 屋上緑化・壁面緑化工事

※ 単なる土の掘削・盛土が主の場合は「土木工事」に該当する可能性あり
修景・植栽・景観形成が主目的かどうかが業種判断の基準


2.建設業許可の区分(一般建設業/特定建設業)

区分内容
一般建設業下請工事・比較的小規模な元請工事
特定建設業元請として4,500万円以上の下請工事を出す場合

3.専任技術者の要件【一般建設業】

営業所ごとに、常勤の専任技術者を配置する必要があります。

① 実務経験による要件

  • 造園工事に関する実務経験 10年以上
  • 学歴・資格は不要

※ 植栽、剪定、石組み、施工管理等への関与が評価対象


② 指定学科卒業+実務経験

指定学科例

  • 造園
  • 林学
  • 土木工学
  • 建築学 等

必要な実務経験年数

  • 大学・高等専門学校卒:3年以上
  • 高校卒:5年以上

③ 資格による要件

以下の資格を保有していれば、
実務経験年数の証明は不要です。

  • 2級造園施工管理技士
  • 1級造園施工管理技士
  • 技術士(該当部門)

4.専任技術者の要件【特定建設業】

必要な資格


  • 1級造園施工管理技士
  • 技術士(該当部門)


5.経営業務管理責任者(経管)の要件

共通ルール

  • 一般・特定を問わず 必須
  • 造園工事業に限らず、建設業全体での経営経験を評価
  • 専任技術者との 兼任は可能

① 建設業の経営経験5年以上

以下のいずれかの立場で、
建設業の経営に5年以上関与していること。

  • 法人の常勤役員
  • 個人事業主
  • 支配人

※ 土木工事業等、他業種との合算可


② 経営経験+補佐経験の組み合わせ

  • 建設業の経営経験:2年以上
  • 建設業における経営業務補佐経験:3年以上

補佐業務例

  • 財務管理
  • 労務管理
  • 受注・契約管理 等

6.専任技術者と経管の兼任

  • 制度上は 兼任可能
  • ただし、常勤性・業務実態・工事件数は厳格に審査

7.軽微な工事(許可不要)

造園工事の請負金額が
500万円未満(税込)の場合、建設業許可は不要です。

ただし、

  • 元請として継続的に受注する
  • 公園・公共工事を視野に入れる

場合は、
早期の許可取得が実務上有利です。


8.実務上の注意点

  • 「土木工事」「とび・土工工事」との区分ミスが多い
  • 景観形成・植栽が主目的かどうかが判断基準
  • 特定建設業では
    4,500万円以上・元請・指導監督の立証が最大のハードル

結論(再整理)

造園工事業の建設業許可は、

  • 一般建設業
    現場経験を活かしやすい
  • 特定建設業
    1級造園施工管理技士もしくは技術士が必要

という構造です。

許可実務で最も重要なのは、
業種区分の正確な整理
専任技術者・経管要件を切り分けて考えることです。

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