【古物商許可申請】必ず取るべき人
中古品の販売ビジネスはとても身近になりました。
フリマアプリ、ネットショップ、リサイクル店、ブランド品・カメラ・古着の買取販売など、
誰でも参入できる一方で、古物商許可が必要かどうかの線引きで迷うことが多いのも事実です。

この記事では、法律や警察の見解をふまえて、
古物商許可が必要なケース/不要なケースをわかりやすく整理します。
これから中古品ビジネスを始めたい人、すでに出品している人、
せどりや買取を検討している人の参考になれば幸いです。
古物商許可が必要になる条件(結論)
古物商許可が必要かどうかは、次の2点を両方満たすかで判断します。
①扱う物が「古物」に該当すること
過去に一度でも使用された物、または未使用品でも市場に出回ったことがある物が古物に該当します。
(例:古着、家電、スマホ、ブランド品、ゲーム機、カメラ、楽器、自動車、書籍 など)
②営利目的で継続して売買すること
利益を得る目的で、反復・継続して販売する場合は「営業」とみなされ、許可の対象になります。
この2つに当てはまれば、基本的に古物商許可が必要です。
古物商許可が必要なケース
許可が必要となる代表的な例を挙げます。
● 仕入れて販売する事業(いわゆる“せどり”)
● 個人から買い取って、店舗やネットで販売するビジネス
● 出張買取・委託販売を受けて売却する事業
● 中古品をレンタル事業に使用するため買い取る場合
● ブランド品・カメラ・家電などの中古リユース商品を継続的に販売
これらは「中古品+営利目的+継続性」が揃っているため、ほぼ確実に古物商許可が必要です。
無許可のまま営業すると、罰則の対象になるので注意が必要です。
ちなみに無許可営業が発覚した場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金です。」
古物商許可が不要なケース
次のケースは、許可を取らずに販売できます。
● 自分が使っていた物を売る(不用品処分)
● 無償提供された物を売却するだけ
● 海外で自分が購入した“新品”だけを輸入して販売する場合
しかし、ここでよくある誤解があります。
「個人売買なら大丈夫」「フリマアプリだから規制されない」という考えは危険です。
出品数が多い・仕入れている・反復継続しているとみなされた場合、
形式上は個人売買でも許可が必要と判断されることがあります。
「不要」のつもりでも、実態が「事業」と判断されれば「必要」になります。
判断に迷わない!チェックポイント

中古品の販売を始める、または続ける際に迷ったら、次のチェックで判断すると安全です。
- 取り扱う物は中古または市場流通品か?
- 仕入れて販売する予定はあるか?
- 利益を得ることを目的としているか?
- 出品頻度は単発ではなく継続的になりそうか?
- 複数の販売プラットフォームで展開する予定か?
- 買取・委託販売・出張買取は行うか?
ひとつでも「YES」が多くなってきたら、古物商許可の取得を検討するべき段階と言えます。
よくある“グレー”なケースと考え方
● メルカリ等のフリマアプリで大量出品している
→ 不用品処分であっても数量や頻度が多いと「営業と判断される可能性」が高くなります。
● 輸入してきた中古を売る
→ 海外で自分が購入した中古を販売する場合は不要とされるケースもあるが、
国内で購入した中古と混在させると許可が必要となりやすいため注意。
● 中古を仕入れてレンタル事業に利用
→「販売でないから不要」と誤解されやすいが、許可が必要になるパターン。
境界が曖昧に見えるところほど、許可を取得しておくほうが安全です。

古物商許可が必要になるかどうかは、
「古物を扱う」×「営利目的で継続的に販売」
この2つに当てはまるかで判断できます。
中古品・買取販売・せどり・委託販売・レンタルなど、ビジネスとして展開する予定があるなら、
早めに許可を取得しておくと安心です。
中古品ビジネスは成長市場であり、正しい許可運用を行うことで、信頼性と安全性を確保できます。
この記事が判断の一助になれば幸いです。