【古物商許可は必要?】“無料で引き取った物を修理して売る”場合の取り扱い

古物商の相談でたまにあるのが
「無料で引き取った中古品をお店で修理して販売する場合、古物商許可は必要なの?」
という質問です。

一見すると 中古品を扱っている=許可が必要 と思われがちですが、
実は、ケースによっては 古物商許可が不要なことがあります。

今回は、腕時計店などを例にして、
「どんな場合は許可不要で、どんな場合は許可が必要なのか」
分かりやすく解説します。


■ 結論:無料で引き取っただけなら、古物商許可は不要

まず大前提として、
古物商許可が必要になるのは “有償で中古品を仕入れるとき” です。

つまり、

  • お金を払って中古品を買い取る
  • 商品券やポイントのような実質価値を提供して受け取る
    こういう場合は「有償取得」なので古物商許可が必要になります。

逆に、

✔ 無料で引き取っただけ

✔ 修理して再販売しているだけ

という場合は「有償で仕入れていない」ため、古物商許可は不要です。


■ 無料なら許可不要の理由

古物営業法では「古物商許可が必要な行為」を
“古物を買い受けて販売する業” と定義しています。

ここでポイントになるのが「買い受け」の部分。

買う=何らかの対価を支払うこと
です。
対価がゼロの場合は「買い受け」に該当しません。

だから腕時計店が、

  • 不要になった腕時計を無料で引き取る
  • 自社で修理する
  • 中古品として販売する
    これは法律上「買い受け」には当たらないので、許可不要という扱いになります。

■ ただし…“下取り”のようなケースは許可が必要!

ここが注意点で、相談でも非常に多いポイントです。

同じ「引き取り」でも、
無料ではなく 何らかの価値を渡して引き取る場合 は話が変わります。

例を挙げると👇

  • 新品購入時に旧品を下取りして値引きする
  • 無料で引き取るが、独自のポイント付与を行う
  • 買取り金額を支払ったうえで引き取る

これらはすべて “有償で引き取った” と見なされる ため、
古物商許可が必須です。

腕時計店ではこのようなサービスは稀かもしれませんが、電化製品や衣類の下取りは典型例で、「無料引取」か「下取り扱い」かで許可の必要性が変わります。

最近では大手携帯キャリアも古物商を取得し、古物商プレートを店内に掲示しています。あれは携帯の下取り=製品の値引きを行うために掲示しているのです。


■ 許可が不要になるケースのまとめ

以下に該当する場合は古物商許可は不要です。

  • お客さんから無料で古物を引き取る
  • 引き取った物に対して一切の価値提供をしていない
  • 修理して販売してもOK(無料取得のため)

つまり「タダでもらっただけ」なら許可不要となります。


■ 許可が必要になるケースのまとめ

以下のように「価値のあるもの」と交換した場合は許可が必要です。

  • 下取りとして値引きした
  • 買取り代金を支払った
  • ポイント付与や商品券で実質的な対価を渡した
  • 有料で引取っている

こうなると「買い受け」になるため、古物商許可が必須です。

現場でよくある誤解は
「修理して売るから古物商許可が必要」
という考え方です。

実際は、
“修理するかどうか” は関係なく、
対価を払って仕入れているかどうか が決定要素です。

許可が不要なケースなのに
「必要だと思い込んで申請してしまう」
という人も多いので、事前確認がとても大切です。


■ まとめ

  • 無料で引き取った古物を販売するだけなら許可は不要
  • 代金を支払って受け取る場合は必ず許可が必要
  • 下取りやポイント付与は“有償”と判断されることが多い
  • 判断が曖昧な場合は、誤解しやすい部分なので専門家に相談を

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