【古物商許可】標識掲示義務と、ウェブサイトでの許可番号の表示ルール

この記事は許可取得後のお話です。

古物商として営業を行う場合、
店舗に掲示する「標識(プレート)」と、
ネット上で表示する「許可情報」はどちらも法律で義務づけられています。

もちろん福岡県でも義務付けられております。

しかし実際には、

  • どんな標識を用意すればいいのか
  • どこに掲示しないといけないのか
  • ホームページでは何をどこに載せれば法令遵守になるのか

このような点で悩む方が多いです。

この記事では、古物商が必ず知っておくべき 標識の様式、掲示場所、ウェブサイトでの許可情報表示ルール をわかりやすく解説します。


■1. 標識(プレート)の様式は法律で決まっている

標識の形式は、施行規則別記様式第13号で定められています。

▼素材の基準

法令では次のように定められています。

  • プラスチックまたはこれと同程度以上の耐久性のあるもの
  • 破れたり変形しやすい紙・薄い素材は不可
  • 長期掲示に耐える材質を使用すること
  • 色は、紺色地に白文字

市販されている金属製やアクリルの標識プレートが一般的です。


■2. 標識に記載すべき内容

標識には以下の内容を記載する必要があります。

  • 古物商の氏名または名称
  • 主となる取扱品目(道具商等)
  • 許可番号と公安委員会名(例:福岡県公安委員会 第〇〇号)

位置・形式は定められていますので、誤りがないように注意しましょう。

出典:警視庁HP

■3. 標識は「公衆の見やすい場所」に掲示しないと違反になる

古物営業法第12条第1項では、
古物商の営業所において 標識を公衆の見やすい場所に掲示する義務 があると明記されています。

▼「公衆の見やすい場所」とは?

要点をまとめると、以下の考え方です。

○ 公衆の見やすい場所の例

  • 店舗入口付近
  • カウンター上・レジ横
  • 来客が必ず通る導線上
  • 店内で自然に目に入る高さ(1.2〜1.6m)

× 掲示として不適切な場所

  • 事務所奥・スタッフ専用スペース
  • 商品棚の裏
  • 隠れて見えない場所
  • 店舗内でも極端に高い・低い位置

来店者が自然に「許可を受けている事業者である」ことを確認できる位置である必要があります。


■4. ウェブサイトへの古物商情報表示義務(法第12条第2項)

いまや、個人でも法人でも自社ウェブサイトを持つことが
普通の時代となりました。
インターネット上での古物取引が増加し、それに伴い無許可業者の横行や消費者が
トラブルに巻き込まれることが多発しました。
それを受け、取引の透明性を高め、盗品等の流通防止を強化することを目的とし、
2024年4月1日に法改正が実施されております。

詳しくはこちらの記事でご確認ください。

【ウェブサイト表記】古物商許可番号の掲載義務とは?

2024年4月1日法改正でウェブサイト表記ルールが変わりました 古物商許可を取得したあと、「ウェブサイトには何を載せなければいけないのか?」「自分のウェブサイトに掲載…

 
原則、ウェブサイトにも 事業者の許可情報を表示する必要があります。

法律で求められる表示内容は次の3つです。

  1. 氏名または名称
  2. 許可をした公安委員会の名称
  3. 許可証の番号

都道府県によっては、プレート自体の写真や画像の掲載が必要な場合があります。


■5. ウェブサイトのどこに表示すればよいのか?

原則として、

✔ 取り扱う古物が掲載されているページ(商品ページ・サービスページ)

に記載することが求められます。つまり古物を掲載しているページ全てに、が原則です。

しかし、それではあまりにも負担がかかるので以下の方法での表示も認められています。


■6. トップページに項目を表示

▼トップページでの表示方法

  • トップページに 許可情報を明確に記載
  • トップページに 「古物営業法に基づく表示はこちら」 などのリンクを設置
  • そのリンク先が、許可情報をまとめたページであることが明確にわかる

つまり、
トップページから1クリックで許可情報に到達できる導線が必須 です。

▼NGのケース

  • トップページにリンクがない
  • リンク名から古物営業の表示だと分からない
  • 記載が事業ページの奥深くにあり、ユーザーが気づけない

このような場合は、表示義務を果たしたとは認められません。


■7. ネット専業・ECサイトの場合は特に注意

メルカリ・ヤフオク・自社ECなど、
店舗を持たずネットだけで取引する場合は、
標識を掲示する店舗がないため、サイトでの表示義務が特に重要になります。

必ず次のいずれかを行うこと:

  • トップページに許可情報を掲載
  • トップページに “許可情報はこちら” のリンクを設置
  • 商品ページ内に許可情報を掲載(最も丁寧な方法)

■まとめ

標識・許可情報の掲示は古物商の義務であり、
店舗型・ネット型問わず、必ず守らなければなりません。

▼店舗の場合

  • 標識は法律で定められた様式を使用
  • 公衆の見やすい場所に掲示が必要

▼ウェブサイトの場合

  • 氏名(名称)
  • 公安委員会名
  • 許可番号
    をサイト内に表示する義務がある。

▼トップページに表示したくない場合

  • 「古物営業法に基づく表示はこちら」などのリンクが必須

ここを押さえておけば、古物商として正しく営業できます。

当事務所では許可取得前から許可取得後のアドバイスを行っております。
福岡で古物商取得をお考えの方はぜひご相談ください。

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