【ウェブサイト表記】古物商許可番号の掲載義務とは?

2024年4月1日法改正でウェブサイト表記ルールが変わりました
古物商許可を取得したあと、
「ウェブサイトには何を載せなければいけないのか?」
「自分のウェブサイトに掲載義務はあるのか」
と不安になる方は少なくありません。
実は、2024年4月1日施行の古物営業法改正により、
ウェブサイト上の許可情報の掲載ルールが見直されています。
この記事では、
- 古物商許可番号等の掲載義務の内容
- 掲載が必要なウェブサイト・不要なケース
- 小規模事業者の除外規定
- インターネット取引(特定古物商)の注意点
- よくある誤解
を、古物商を始める方にも分かりやすく解説します。
この記事は、福岡県での運用を確認して公開しております。
他都道府県の方はお近くの専門家へお問い合わせください。

古物商の「氏名等掲載義務」とは?
古物営業法の改正により、
古物商または古物市場主は、一定の場合を除き、
- 氏名または名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 古物商許可証の番号
を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信
(=ホームページ、ウェブサイト等)により、
公衆が閲覧できる状態にしなければならないとされました。
(古物営業法 第12条第2項)
原則:ホームページがある古物商は掲載が必要
原則として、
自社で管理するウェブサイトを持っている古物商は、ウェブサイト上に
「事業者名・公安委員会名・許可番号」を掲載する必要があります。
ここでいうホームページには、
- コーポレートサイト
- 会社概要のみのサイト
- お問い合わせ用のサイト
なども含まれます。
除外規定(掲載義務が免除されるケース)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、
小規模事業者等として掲載義務が免除されます。
除外される条件(施行規則第13条の2)
- 常時使用する従業員の数が 5人以下
- 自社で管理するウェブサイトを有していない
このどちらか一方に該当すれば、氏名等の掲載義務は免除されます。
ただし注意|特定古物商(インターネット取引事業者)
インターネットを利用して古物の売買を行う古物商は、
「特定古物商」に該当します。
特定古物商とは?
- ECサイト
- フリマサイト
- 買取募集ページ
- ネット上で売買が完結する形態
などを利用して取引を行う古物商です。
特定古物商は除外規定が使えません
特定古物商については、
- 従業員が5人以下であっても
- 小規模事業者であっても
必ず、氏名等をウェブサイト上に掲載する義務があります。
(古物営業法 第8条の2第1項)
【重要】2024年4月1日改正のポイント

① 古物を売買しないホームページも対象になりました
改正前は、
インターネット上で古物の売買を行うウェブサイトのみ
が掲載義務の対象でした。
しかし、2024年4月1日からは、
- 古物を売買しない
- 会社案内・事業紹介のみのコーポレートサイト
であっても、
原則として掲載義務の対象となっています。
② URLの届出義務は増えていません
今回の改正で追加されたのは
「表示義務」のみです。
- 古物を売買しないホームページ
→ URLの届出は不要(従来どおり) - 古物を売買するホームページ
→ URL届出が必要(従来どおり)
という点は変わっていません。
③ 掲載項目は3つのままです
改正後も、ウェブサイト上に掲載する内容は、
- 事業者の氏名または名称
- 許可をした公安委員会の名称
- 古物商許可証の番号
の3項目のみです。
掲載する際の注意点
- 消費者の目につきやすい場所に掲載すること
- 小さすぎる文字や分かりにくい表記は避けること
- フッター等でトップページに明瞭に表示すること
が求められています。
よくある誤解とQ&A

様々な情報がネット上に溢れており、困惑している方も多いと思います。
以下に誤解しやすいポイントをQ&A形式でまとめました。
ウェブサイト上で売買や契約をしないから掲載しなくてもいい?
掲載する必要があります。
改正前は掲載不要でしたが、今回の法改正で掲載が義務化されました。取得した許可と関係のない事業のウェブサイトにも掲載必要?
管理している全てのウェブサイトに必要だという記事を見かけた福岡県では、許可と関係のないウェブサイトに掲載義務はありません。
例:Aという会社が中古腕時計事業とHP作成事業を営んでいる
中古腕時計事業は古物商許可取得済だが、ウェブサイトなし
HP作成事業は、ウェブサイトあり
この場合、HP作成事業のウェブサイトに古物商の表示義務は発生しない。
・許可を取得している品目に関するウェブサイト
・古物を取り扱っていることがわかるコーポレートサイト
これらに該当し、従業員が6人以上だと掲載が必要です。許可を取得していないウェブサイトに掲載すると、
閲覧者に誤認させてしまう恐れがあるので注意しましょう。「従業員」には役員は含まれる?
含まれません。古物に従事していない事務員等は含まれます。
まとめ|今後の対応ポイント
- 2024年4月1日から表記ルールが変更
- 古物を売買しないウェブサイトも原則対象
- 小規模事業者は除外規定あり
- 特定古物商は必ず掲載が必要
- 記載項目は「3点のみ」で変更なし
古物商許可を取得したあとは、
ウェブサイトの表記対応まで含めて許可制度です。
不安がある場合は、
事業形態に応じた確認を行ったうえで、
適切に対応することが大切です。