古物商許可申請での定款原本証明について
法人での古物商許可申請には、定款の原本証明が必要となります。

この記事では原本証明とはなにか、その方法や注意点を解説します。
※糟屋警察署の運用を例に記事を作成しています
1.定款の原本証明とは
定款の原本証明とは、
提出する定款の写しが、会社に保管されている定款原本と相違ないことを、会社自身が証明することをいいます。
重要なのは、次の点です。
- 行政書士や第三者が行うものではない
- 原本を保管している法人が、自ら証明する
つまり、「会社が責任をもって本物だと保証する行為」が原本証明です。
2.なぜ古物商許可申請で原本証明が求められるのか
法人の古物商許可申請では、定款の写しを提出します。
警察署側は、その定款について次の点を確認しています。
- 本当にその法人の定款か
- 内容が改ざんされていないか
- 事業目的に古物営業が含まれているか
そのため、定款の真正性を担保する手段として、
原本証明付きの提出を求める警察署があります。
※なお、原本証明の要否は警察署ごとの運用であり、全国一律ではありません。
3.原本証明ができるのは誰か
原本証明を行えるのは、法人の代表者のみです。
- 株式会社:代表取締役
- 合同会社:代表社員
行政書士が代理で原本証明を行うことはできません。
4.原本証明の具体的なやり方
① 定款原本を用意する
- 公証人認証済みの定款
- 会社で正式に保管している定款
② 定款を全文コピーする
- 表紙
- 条文すべて
- 附則
- 最終ページ
1ページでも欠けると原本証明にはなりません。
③ 証明文を作成する
原本証明には、決まった様式はありません。
ただし、次の要素は必須です。
- 原本と相違ない旨
- 証明日
- 法人名
- 代表者の役職・氏名
- 代表者印
【当事務所での証明文例】
この定款の写しは、当会社の現行の定款原本と相違ないことを証明します。
④ 証明文の記載方法
定款コピーの最終ページに直接記載します。
手書きでもパソコンでの印字でも問題ありません。
⑤ 押印
代表者印(会社の実印)を押印します。
全ページの見開き部分と、先ほど記載した証明分の位置に押印します。
5.よくある誤解と注意点
- 公証人の認証が必要?
→ 不要です(それは定款作成時の手続) - 印鑑証明必要?
→以前は必要でしたが、現在は不要です。 - 行政書士が原本証明できる?
→ できません - 一部抜粋で提出していい?
→ 不可です(全文一致が前提) - 必ず原本証明が必要?
→ 警察署の運用次第です
6.実務上のポイント

古物商許可申請では、
「この警察署では原本証明が必要か」
を事前に確認することが、最も確実で合理的です。
不要な書類を準備しても問題はありませんが、
不足があると申請が受理されない可能性があります。
結論
定款の原本証明とは、法人の代表者が、定款の写しについて「原本と完全に同一である」と証明する行為です。
特別な様式や外部手続は不要で、全文コピーした定款に証明文を記載し、代表者が押印すれば足ります。
古物商許可申請では、警察署の運用に応じて提出が求められるため、事前確認が最も重要です。