古物商の行商とは?行商従業者証が必要なケース・不要なケースと許可証携帯義務
古物商の営業において、「行商」に該当するかどうかは非常に重要です。
行商に該当する場合には、
- 許可証の携帯義務
- 行商従業者証の携帯義務
といった、店舗営業とは異なるルールが適用されます。

この記事では主に、行商に関する取扱いを正確に整理します。
1.古物商における「行商」とは
古物営業における行商とは、
営業所以外の場所で古物の売買等を行う営業形態を指します。
具体的には、
- 取引相手の自宅での出張買取
- イベント会場や催事場での取引
- 営業所外での売却・出品
などが該当します。
2.新車の下取りでも行商従業者証は必要か

(1)営業所内のみで下取りを行う場合
営業所内でのみ下取りを行い、
営業所外で古物の売却を行わない従業員については、
👉 行商従業者証は不要です。
(2)相手方の自宅で下取りを行う場合
一方で、
相手方の住所で下取りを行う従業員については、
👉 行商に該当し、行商従業者証が必要となります。
3.中古車オークションに出品する場合
中古車オークションへの出品は、
- 営業所以外の場所で行う営業
- 行商に該当
と整理されています。
そのため、
👉 行商従業者証が必要となります。
4.行商時に許可証のコピーは使えるか
結論
許可証のコピーでは不可です。
許可証そのもの(原本)を携帯する必要があります。
理由
行商時には取引の相手方に許可証を提示する場面があり、
コピーでは信用性に問題があるためとされています。
整理
- ❌ コピー → 不可
- ⭕ 原本 → 必須
5.行商従業者証とは
行商を行う場合、
実際に行商に従事する者が携帯すべき証明書が行商従業者証です。
許可証の原本は1枚しか発行されないため、従業員は従業員証を作成して対応します。
6.行商従業者証の様式について
根拠規定
- 古物営業法施行規則 第10条
- 施行規則 別記様式第12号


様式の考え方
行商従業者証は、
施行規則別記様式第12号に「かなう」ものであれば足ります。
- 自ら作成したもの
- 他から入手したもの
いずれでも問題ありません。
7.団体が定めた様式も使用可能
次の要件を満たす様式も使用できます。
- 古物商の団体が構成員に共通して利用させる目的で定めたもの
- 国家公安委員会または公安委員会の承認を得ているもの
(施行規則第12条)
8.行商従業者証の記載事項(別記様式第12号)
表面
- 行商従業者証
- 写真
- 氏名
- 生年月日
裏面
- 古物商の氏名または名称
- 古物商の住所または居所
- 許可証番号
- 公安委員会名
- 主として取り扱う古物の区分
9.サイズ・材質・写真の基準
サイズ
- 横:8.5センチメートル
- 縦:5.5センチメートル
材質
- プラスチック
- またはこれと同程度以上の耐久性を有するもの
写真
- 行商をする代理人等の写真
- 縦2.5センチメートル以上
- 横2.0センチメートル以上
10.実務上の重要ポイント整理
- 行商に該当する場合
- 許可証(原本)
または
- 行商従業者証
の携帯が必要 - 営業所内のみの取引であれば、行商従業者証は不要
- 相手方の自宅・オークション会場等は行商に該当
11.まとめ(結論)

- 営業所内のみの下取り → 行商従業者証は不要
- 相手方の自宅での下取り → 行商従業者証が必要
- 中古車オークションへの出品 → 行商従業者証が必要
- 行商時に許可証のコピーは不可、原本携帯が必須
- 行商従業者証は別記様式第12号にかなうものであれば自作可能