古物商許可と13品目の基本

古物商許可を申請する際には、取り扱う「古物(物品)」の区分(13品目)を選択して申請します。
この13品目は、古物営業法および古物営業法施行規則に基づいて定められている分類で、営業所ごとに設定が必要です。

申請時に複数品目を選択しても手数料は増えませんが、注意点があります。


古物とは何か

古物営業法における「古物」とは、次のいずれかに該当する物品を指します。

  • 一度使用された物品
  • 使用されていなくても、使用のために取引された物品
  • 上記の物品に、軽微な手入れをしたもの

これらの古物は、性質や用途ごとに13品目へ分類されています。


古物商の13品目一覧と具体例

① 美術品類

鑑賞を目的とし、美術的・骨董的価値を有する物品です。

  • 絵画、書、彫刻
  • 工芸品、骨董品
  • 登録日本刀、登録火縄銃

② 衣類

主として身にまとうことを目的とする繊維製品・革製品です。

  • 洋服、和服、着物
  • 帽子、布団、敷物類
  • テーブルクロス、旗 など

③ 時計・宝飾品類

嗜好性が高く、身に着けて使用される装飾性のある物品です。

  • 腕時計、眼鏡
  • 宝石、装身具、貴金属
  • コンタクトレンズ、オルゴール

④ 自動車

自動車本体および、本来的に自動車の一部として使用される物品です。

  • 自動車本体
  • タイヤ、バンパー
  • カーナビ、サイドミラー

⑤ 自動二輪車・原動機付自転車

自動二輪車および原動機付自転車と、その専用部品が該当します。

  • オートバイ、原付バイク
  • エンジン、マフラー、タイヤ
  • サイドミラー など

⑥ 自転車類

自転車本体および、その部品として使用される物品です。

  • 自転車(電動アシスト含む)
  • 一輪車、三輪車
  • かご、空気入れ、サドル、カバー

⑦ 写真機類

レンズやプリズム等を用いた光学機器です。

  • カメラ、交換レンズ
  • ビデオカメラ
  • 望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡

⑧ 事務機器類

主として、計算・記録・連絡など事務作業の効率化に用いられる機器です。

  • パソコン、ワープロ
  • コピー機、FAX
  • シュレッダー、計算機

⑨ 機械工具類

電動で動作する機械や、生産・修理に使用される機器で、事務機器類に該当しないものです。

  • 工作機械、土木機械
  • 医療機器類
  • 家庭用電化製品
  • スマートフォン、タブレット、家庭用ゲーム機

⑩ 道具類

他の区分に該当しない物品が広く含まれる区分です。

  • 家具、楽器
  • CD、DVD、ゲームソフト
  • おもちゃ、トレーディングカード
  • 日用雑貨、運動器具

⑪ 皮革・ゴム製品類

主として皮革またはゴム素材で作られた物品です。

  • バッグ、鞄、財布
  • 靴、毛皮類
  • ビニール製・レザー製製品

⑫ 書籍

紙媒体として製本された出版物です。

  • 書籍、専門書
  • 雑誌、コミック

⑬ 金券類

証票性があり、金銭的価値を有する物品です。

  • 商品券、ビール券
  • 乗車券、航空券、各種入場券
  • 郵便切手、収入印紙
  • テレホンカード、株主優待券

法の規制対象から除外される大型物件

次のような大型機械・輸送機器は、盗品として流通する可能性が低いため、古物営業法の規制対象外とされています。

  • 総トン数20トン以上の船舶
  • 航空機、鉄道車両
  • コンクリート固定等により容易に取り外せない重量1トン超の機械
  • 自走・けん引不可で重量5トン超の機械(船舶除く)

品目選択時の実務上の注意点

必要最小限に絞る

申請時に選択した品目は、実際に取り扱っていなくても盗品調査の対象となる可能性があります。
そのため、現時点で確定している品目のみに絞ることが重要です。

後から追加は可能

許可取得後でも、変更届を提出すれば品目追加は可能です。
無理に全品目を選択する必要はありません。

区分の誤解に注意

  • ゲーム機本体:機械工具類
  • ゲームソフト:道具類
  • カメラ:写真機類
  • 自動車部品のみの取扱い:自動車

迷った場合は事前相談

ネット販売などで複数区分にまたがる場合は、警察署や行政書士への事前相談が、スムーズな許可取得につながります。


古物に該当しない物品

次のような物品は、古物営業法上の「古物」には該当せず、古物商許可は不要です。

  • 本来の用途を変えないと使用できないもの(リメイク品など)
  • 消費物(食品、酒、化粧品、医薬品など)
  • 投機目的の貴金属(インゴット、金塊など)
  • 廃品・廃棄物
  • 原材料(スクラップ、金属原料など)

古物商資格の効率的な取り方は

古物商許可における13品目は、単なる形式的な区分ではなく、
許可後の調査対象や実務負担にも直結する重要事項です。

申請時は「今、確実に取り扱う品目」に限定し、必要に応じて後から追加するという考え方が、
最も合理的で安全な方法といえるでしょう。

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