【ウェブサイト表記】古物商許可番号の掲載義務とは?

2024年4月1日法改正でウェブサイト表記ルールが変わりました

古物商許可を取得したあと、
「ウェブサイトには何を載せなければいけないのか?」
「自分のウェブサイトに掲載義務はあるのか」
と不安になる方は少なくありません。

実は、2024年4月1日施行の古物営業法改正により、
ウェブサイト上の許可情報の掲載ルールが見直されています

この記事では、

  • 古物商許可番号等の掲載義務の内容
  • 掲載が必要なウェブサイト・不要なケース
  • 小規模事業者の除外規定
  • インターネット取引(特定古物商)の注意点
  • よくある誤解

を、古物商を始める方にも分かりやすく解説します。

この記事は、福岡県での運用を確認して公開しております。
他都道府県の方はお近くの専門家へお問い合わせください。


古物商の「氏名等掲載義務」とは?

古物営業法の改正により、
古物商または古物市場主は、一定の場合を除き、

  • 氏名または名称
  • 許可をした公安委員会の名称
  • 古物商許可証の番号

を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信
(=ホームページ、ウェブサイト等)により、
公衆が閲覧できる状態にしなければならないとされました。

(古物営業法 第12条第2項)


原則:ホームページがある古物商は掲載が必要

原則として、
自社で管理するウェブサイトを持っている古物商は、ウェブサイト上に
「事業者名・公安委員会名・許可番号」を掲載する必要があります。

ここでいうホームページには、

  • コーポレートサイト
  • 会社概要のみのサイト
  • お問い合わせ用のサイト

なども含まれます。


除外規定(掲載義務が免除されるケース)

ただし、次のいずれかに該当する場合は、
小規模事業者等として掲載義務が免除されます。

除外される条件(施行規則第13条の2)

  • 常時使用する従業員の数が 5人以下
  • 自社で管理するウェブサイトを有していない

    このどちらか一方に該当すれば、氏名等の掲載義務は免除されます。

ただし注意|特定古物商(インターネット取引事業者)

インターネットを利用して古物の売買を行う古物商は、
「特定古物商」に該当します。

特定古物商とは?

  • ECサイト
  • フリマサイト
  • 買取募集ページ
  • ネット上で売買が完結する形態

などを利用して取引を行う古物商です。


特定古物商は除外規定が使えません

特定古物商については、

  • 従業員が5人以下であっても
  • 小規模事業者であっても


必ず、氏名等をウェブサイト上に掲載する義務があります。

(古物営業法 第8条の2第1項)


【重要】2024年4月1日改正のポイント

① 古物を売買しないホームページも対象になりました

改正前は、
インターネット上で古物の売買を行うウェブサイトのみ
が掲載義務の対象でした。

しかし、2024年4月1日からは、

  • 古物を売買しない
  • 会社案内・事業紹介のみのコーポレートサイト

であっても、
原則として掲載義務の対象となっています。


② URLの届出義務は増えていません

今回の改正で追加されたのは
「表示義務」のみです。

  • 古物を売買しないホームページ
    URLの届出は不要(従来どおり)
  • 古物を売買するホームページ
    URL届出が必要(従来どおり)

という点は変わっていません。


③ 掲載項目は3つのままです

改正後も、ウェブサイト上に掲載する内容は、

  1. 事業者の氏名または名称
  2. 許可をした公安委員会の名称
  3. 古物商許可証の番号

3項目のみです。



掲載する際の注意点

  • 消費者の目につきやすい場所に掲載すること
  • 小さすぎる文字や分かりにくい表記は避けること
  • フッター等でトップページに明瞭に表示すること

が求められています。

よくある誤解とQ&A

様々な情報がネット上に溢れており、困惑している方も多いと思います。
以下に誤解しやすいポイントをQ&A形式でまとめました。

ウェブサイト上で売買や契約をしないから掲載しなくてもいい?

掲載する必要があります。
改正前は掲載不要でしたが、今回の法改正で掲載が義務化されました。

取得した許可と関係のない事業のウェブサイトにも掲載必要?
管理している全てのウェブサイトに必要だという記事を見かけた

福岡県では、許可と関係のないウェブサイトに掲載義務はありません。

例:Aという会社が中古腕時計事業とHP作成事業を営んでいる
  中古腕時計事業は古物商許可取得済だが、ウェブサイトなし
  HP作成事業は、ウェブサイトあり
この場合、HP作成事業のウェブサイトに古物商の表示義務は発生しない。

・許可を取得している品目に関するウェブサイト
・古物を取り扱っていることがわかるコーポレートサイト
これらに該当し、従業員が6人以上だと掲載が必要です。

許可を取得していないウェブサイトに掲載すると、
閲覧者に誤認させてしまう恐れがあるので注意しましょう。

「従業員」には役員は含まれる?

含まれません。古物に従事していない事務員等は含まれます。


まとめ|今後の対応ポイント

  • 2024年4月1日から表記ルールが変更
  • 古物を売買しないウェブサイトも原則対象
  • 小規模事業者は除外規定あり
  • 特定古物商は必ず掲載が必要
  • 記載項目は「3点のみ」で変更なし

古物商許可を取得したあとは、
ウェブサイトの表記対応まで含めて許可制度です。

不安がある場合は、
事業形態に応じた確認を行ったうえで、
適切に対応することが大切です。

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