【古物商許可】営業内容に変更があったときに必要な「変更届」を解説

古物商として営業している場合、事業内容に変更が生じた際には、古物営業法に基づき公安委員会へ「変更届」を提出する義務があります。
しかし、どの変更が届出対象となるのか、また届出のタイミングや注意点などは分かりづらく、相談が多い分野でもあります。

この記事では、実務上よく発生する順 に変更届の必要な項目を整理し、わかりやすく解説します。


■ 1. 営業所の所在地変更(主たる営業所・従たる営業所)

最も発生頻度が高いのが 営業所の移転 です。
自宅兼事務所の引越しやテナント移転など、所在地が変わる場合には必ず変更届が必要となります。

所在地変更は業務上の影響が大きいため、早めの届出が求められています。


■ 2. 名称(屋号)の変更

店舗名・屋号を変更する場合にも変更届の提出が必要です。
インターネット掲載名やブランド名の見直しに伴って変更されることが多い項目です。

屋号変更後は、標識(プレート)やホームページ表記も合わせて修正する必要があります。


■ 3. 取り扱う古物の区分の追加・削除

業務拡大に伴い新しいジャンルを取り扱う場合、または逆に取り扱いをやめる場合には、
取り扱う古物の区分の変更届 が必要になります。

例:

  • 工具 → 工具+衣類
  • 自転車のみ → 自転車+金券

区分は法律上13種類に分かれており、正確な届出が必要です。


■ 4. ホームページを利用した取引の開始・停止

オンラインでの販売・買取を新しく始める場合、または取りやめる場合は届出が必要です。
近年はネット取引の増加に伴い、この変更が多くなっています。

ネット取引を行う場合は、サイト内に古物商許可番号などの表示義務もあるため、合わせて確認しましょう。


■ 5. 行商を行うかどうかの変更

フリーマーケットや催事での販売、出張買取など、「行商」を行うか否かを変更する場合も届出対象です。
副業などで新しく行商を始める方の相談が多く見られます。


■ 6. 管理者の氏名・住所の変更

古物商には管理者の選任が必要ですが、
管理者が住所を変更したり交代した場合には、変更届が必要です。

店舗運営上の重要な役割を担うため、速やかな届出が求められます。


■ 7. 法人の代表者または役員の住所変更

法人の場合、代表者や役員が引越しなどで住所が変わった場合にも届出が必要です。
法人形態での古物商では比較的頻繁に発生する変更です。


■ 8. 法人役員の変更(就任・退任)

役員が増えたり、退任したりした場合にも変更届を行います。
登記変更の有無に関わらず、古物営業法上の届出が必要です。


■ 9. URL(ホームページ)の変更

ホームページをリニューアルしたり、独自ドメインへ移行した場合など、
URLに変更がある際は必ず届出が必要 です。

サイト構成の変更(ページの追加・削除)だけでは届出対象にはなりません。


■ 10. その他の軽微な変更

上記以外にも、法律に基づいて届出が必要な項目がありますが、実務上の頻度は高くありません。
不明点がある場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

■ 行政書士へ依頼するメリット

変更届は内容によって
「変更届だけで良いのか」
「許可証自体の書換えが必要か」
判断が分かれることがあります。

行政書士に依頼することで、

  • 必要な届出の判断
  • 書類作成
  • 管轄警察署への提出サポート

などを一括で任せることができます。


■ まとめ

古物商の営業内容に変更があった場合には、
古物営業法に基づく変更届の提出が必要です。

とくに発生頻度が高いのは、

  • 営業所の住所変更
  • 名称(屋号)変更
  • 取扱区分の追加・削除
  • ホームページ取引の開始・停止
  • 管理者・役員に関する変更

といった項目です。

適切な時期に正確な届け出を行い、法令遵守のもとで事業を継続しましょう。
当所では取得申請だけでなく、変更届出もサポートしております。

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